当事務所の報酬基準について
東京弁護士会の報酬基準が2004年4月1日に廃止され、各法律事務所ごとに報酬基準を定めることとなりましたが、当事務所におきましては、従前の報酬額との均衡や、報酬額の透明性の観点から、原則として従来通り同報酬基準と同等の基準を採用しこれを上限とした料金体系を設定しております。
また顧問契約を頂いておりますクライアントの皆様に対する割引制度、個別の弁護士費用に関しましても、分割払いや、資力が十分でない方を対象とする法テラスによる弁護士費用の立替制度の利用についてご案内させて頂いたりと柔軟な対応を行っております。
弁護士費用算定方法
一般的な民事事件の着手金および報酬金の算定方法は以下の通りです。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8%+消費税 | 16%+消費税 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
弁護士報酬の種類と金額
以下に、一般的な民事事件に関して当事務所の採用する着手金・報酬金に関するご説明と金額、算定基準につきご説明致します。
なお民事事件につきましては、その内容は一般的なものから離婚事件や借地非訟事件、境界に関する事件等様々あり、事件の特質上、下の算定式には当てはまらない場合がございます。そのため、弁護士会報酬基準を踏襲しつつ、事件の規模や内容等、特質に鑑み個別に判断して金額を決定し、お客様に見積書を提出してご判断頂いております。
法律相談料
お客様に対し法律相談(口頭による鑑定や電話による相談を含みます)を行った場合に発生する費用です。弊所では原則として30分につき5,000円+消費税を頂いております。ご相談後に、相手方との交渉や訴訟、調停などのご依頼をお受けした場合は、相談料は無料となります。
着手金
事件・法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、事件をご依頼頂いた段階で頂くものです。事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金は次に説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんのでご注意下さい。また着手金額は、お客様が受ける経済的価値に一定料率を乗じて算出します。
民事事件の一般的な着手金算定方法につきましては、こちらをご参照ください。なお、民事事件の着手金の最低金額は10万円+消費税とさせて頂いております。
報酬金
成功報酬金というのは事件が成功に終わった場合(訴訟の場合には判決の確定又は訴訟内外の和解の成立,交渉の場合には和解の成立,仮処分・強制執行の場合には現実の回収等)に事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
報酬金額は、事件が解決した場合に解決により受けられた経済的利益に同報酬基準の一定料率を乗じて算出します。民事事件の一般的な報酬金算出方法につきましては、こちらをご参照ください。
文書作成料
弁護士の資格に基づき作成する内容証明郵便や契約書等に対して発生する費用です。内容証明郵便作成に関しましては原則として1通3万円~10万円+消費税、契約書作成費に関しましては経済的利益の額によって10万円~20万円+消費税、経済的利益の額によってはに30万円以上+消費税を頂いております。
書面による鑑定料
お客様からのご依頼に基づき、鑑定書や調査報告書等、法律上の判断や意見に関する書面を作成した際に頂く費用です。原則として20万円以上30万円以下+消費税の費用を頂いておりますが、事案が特に複雑であったり特殊な事情がある場合には、協議の上で上記の金額を超える費用を頂く場合がございます。
手数料
原則として一回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。例えば、弁護士の資格に基づき証明書類等を取得したり、発行したりする場合の費用等がございます。
顧問料
顧問契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。毎月一定額の顧問料をお支払い頂くことで、その範囲内で弁護士に法律相談やリーガルチェック等を依頼して頂けます。
個人の方もご契約頂けます。顧問料に関しましては事業規模やご依頼数の多寡等に鑑みご相談の上決めさせて頂いております。
実費
実費は委任事務処理のためご依頼者に代わって支払う場合もしくは支払った場合に事前又は事後にお支払い頂く費用です。
具体的には、交通費、切手・印紙代、通信費、コピー代、出張に伴う宿泊費等をいいます。
日当
弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価をいいます。
半日(往復2時間を超え4時間まで)で拘束を受けた弁護士1人毎に2万5000円+消費税、1日(往復4時間を超える場合)拘束を受けた弁護士1人毎に5万円+消費税を頂いております。